古物競りあっせん業の届出

古物競りあっせん業(いわゆるインターネット・オークション事業)を開始する場合、
公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

届出期間・届出場所

営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(このような事務所の
ない場合は、住所または居所)の所在地を管轄する警察署(実際の窓口は、所轄
警察署の防犯係になります。)に届出をします。

※古物競りあっせん業の届出には、届出としての手数料はかかりません。

古物競りあっせん業の届出に必要な書類

申請書類 個人の場合 法人の場合

古物競りあっせん業者営業開始届出書

正副2通

添付書類    

住民票の写し

(外国人の方は、外国人登録証明書の写し)

定款の写し
法人の登記事項証明書

役員全員の氏名および住所を記載した書面

(様式は問いません)

URLの使用権限を疎明する資料

届出内容に変更があった場合

古物競りあっせん業者は、
@ 氏名または名称、および住所または居所
A 法人の代表者の氏名
B 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称および所在地
C 法人の役員の氏名および住所
D 競りの方法
E 営業を示すものとして使用する名称
F ホームページのURL
   に変更があった場合は、古物競りあっせん業の変更の日から14日以内
   (法人で登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内
   に、変更届出書を提出しなければなりません。

変更届出書の提出場所は、
営業の本拠となる事務所の所在地以外の変更をした場合
→営業開始の届出書を提出した警察署
営業の本拠となる事務所の所在地を変更した場合
→変更後の所在地の所轄警察署
  になります。

変更届出に必要な書類

申請書類 個人の場合 法人の場合

競りあっせん業変更届出書

正副2通

添付書類(変更内容)    
住所変更

住民票の写し

(外国人の方は、外国人

登録証明書の写し)

所在地または役員の変更

定款の写し

および

登記事項証明書

ホームページのURL変更

新たなURLの使用権限を

疎明する資料

新たなURLの使用権限を

疎明する資料

営業を廃止した場合

古物競りあっせん業を廃止した場合は、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄
警察署(営業開始の届出書を提出した警察署)に、古物競りあっせん業の廃止の日
から14日以内に、競りあっせん業廃止届出書を正副2通、提出しなければなりませ
ん。


古物競りあっせん業の認定申請


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