古物競りあっせん業(いわゆるインターネット・オークション事業)を開始する場合、
公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
届出期間・届出場所
営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(このような事務所の
ない場合は、住所または居所)の所在地を管轄する警察署(実際の窓口は、所轄
警察署の防犯係になります。)に届出をします。
※古物競りあっせん業の届出には、届出としての手数料はかかりません。
古物競りあっせん業の届出に必要な書類
申請書類 | 個人の場合 | 法人の場合 |
古物競りあっせん業者営業開始届出書 正副2通 |
○ | ○ |
添付書類 | ||
住民票の写し (外国人の方は、外国人登録証明書の写し) |
○ | − |
定款の写し | − | ○ |
法人の登記事項証明書 | − | ○ |
役員全員の氏名および住所を記載した書面 (様式は問いません) |
− | ○ |
URLの使用権限を疎明する資料 | ○ | ○ |
届出内容に変更があった場合
古物競りあっせん業者は、
@ 氏名または名称、および住所または居所
A 法人の代表者の氏名
B 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称および所在地
C 法人の役員の氏名および住所
D 競りの方法
E 営業を示すものとして使用する名称
F ホームページのURL
に変更があった場合は、古物競りあっせん業の変更の日から14日以内
(法人で登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)
に、変更届出書を提出しなければなりません。
変更届出書の提出場所は、
営業の本拠となる事務所の所在地以外の変更をした場合
→営業開始の届出書を提出した警察署
営業の本拠となる事務所の所在地を変更した場合
→変更後の所在地の所轄警察署
になります。
変更届出に必要な書類
申請書類 | 個人の場合 | 法人の場合 |
競りあっせん業変更届出書 正副2通 |
○ | ○ |
添付書類(変更内容) | ||
住所変更 | 住民票の写し (外国人の方は、外国人 登録証明書の写し) |
− |
所在地または役員の変更 | − | 定款の写し および 登記事項証明書 |
ホームページのURL変更 | 新たなURLの使用権限を 疎明する資料 |
新たなURLの使用権限を 疎明する資料 |
営業を廃止した場合
古物競りあっせん業を廃止した場合は、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄
警察署(営業開始の届出書を提出した警察署)に、古物競りあっせん業の廃止の日
から14日以内に、競りあっせん業廃止届出書を正副2通、提出しなければなりませ
ん。
古物競りあっせん業の認定申請
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