古物商許可申請の流れ

古物商許可申請の手続き

新たに古物商(古物市場主)になろうとする人は、営業所(古物市場)の所在地を
管轄する警察署(実際の窓口は、所轄警察署の防犯係になります。)に許可申請し、
公安委員会の許可を受けなければなりません。

なお、複数の都道府県に営業所(古物市場)を設ける場合は、各都道府県の公安
委員会の許可が必要になります。
同一の都道府県において複数の営業所(古物市場)を設ける場合は、営業所(古物
市場)ごとに許可を取得する必要はなく、その都道府県の公安委員会から一つの
許可を受ければ足ります。
この場合、許可申請する際に選んだ警察署の防犯係が、その後に行う変更の届出
等の窓口になりますので、許可申請の際に、どの警察署に許可申請するかの選定
にあたっては、利便性等について事前に十分検討する必要があります。

古物商(古物市場主)許可申請に必要な書類

申請書類 個人許可の申請 法人許可の申請

古物商・古物市場主許可申請書

(様式1−1ア)

代表者等用(様式1−1イ) 役員数に応じて
営業所・古物市場用(様式1−2)
URL等用(様式1−3)

ホームページを

利用して古物の取引

をする場合必要

ホームページを

利用して古物の取引

をする場合必要

添付書類    

住民票の写し

(外国人の方は、外国人登録

証明書の写し)

申請者本人と

営業所の

管理者全員

各1通

監査役以上の

役員全員と

営業所の

管理者全員

各1通
最近5年間の略歴を記載した書面 同上 各1通 同上 各1通
誓約書 同上 各1通 同上 各1通
登記されていないことの証明書 同上 各1通 同上 各1通

身分証明書

(外国人の方は不要です)

同上 各1通 同上 各1通
定款の写し   1通
法人の登記事項証明書   1通

営業所(古物市場)の

賃貸借契約書のコピー

URLの使用権限を疎明する資料

ホームページを

利用して古物の取引

をする場合必要

ホームページを

利用して古物の取引

をする場合必要

古物市場規約

古物市場主申請

の場合必要

古物市場主申請

の場合必要

古物市場の参集者名簿

古物市場主申請

の場合必要

古物市場主申請

の場合必要

参集者名簿に記載されている

古物商全員の許可証のコピー

古物市場主申請

の場合必要

古物市場主申請

の場合必要


※営業場所(市場の場所)が正規に確保されているかを確認するために必要となり
  ます。
  持ち家、自社ビルの場合、不要です。

 身分証明書
   本籍地の市町村(東京23区を含みます。)が発行する禁治産者(被後見人)、
   準禁治産者(被保佐人)、破産者でないことを証明する書類です。

 登記されていないことの証明書
   各都道府県の法務局の本局が発行する成年被後見人または被保佐人に該当
   しないことを証明する書類です。

 誓約書
   許可の基準に該当しないことを誓約する書類で、本人の署名または記名押印の
   あるものです。
   個人許可申請の場合で、申請者が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書
   のみを提出します。
   法人許可申請の場合で、代表者や役員の中に管理者を兼ねる人がいる場合
   は、その人については管理者用の誓約書のみを提出します。

 略歴書
   最近5年間の経歴を記載した履歴書のようなもので、本人の署名または記名
   押印のあるものです。
   5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更
   ない」等と記載します。

 URLの使用権限を疎明する資料
   申請者がプロバイダやインターネットのモールショップの運営者から交付された
   そのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書のコピー等です。

古物商(古物市場主)許可申請の流れ

1.欠格事由に該当しないかを確認します。
2.許可申請に必要な書類を準備し、申請書を作成します。
3.営業所(古物市場)の所在地を管轄する警察署(防犯係)に書類を提出します。
  申請時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
  ※申請手数料として、19,000円必要となります。
   (不許可となった場合、および申請を取り下げた場合でも、返却されません。)
4.申請からおおむね40日(古物市場主許可申請の場合は、おおむね50日)の
  審査期間後に、許可証が交付されます。

当事務所にご依頼いただくときの流れ

1.お問い合わせ
  まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。
  メールは24時間受け付けております。
  お電話は、原則平日の9:00から19:00まで対応しております。
  ※お問い合わせは無料です。

2.お打ち合わせ
  お客様の申請内容についてお打ち合わせさせていただきます。
  基本的には、お客様のもとへ、もしくはお客様のご指定の場所にお伺いさせて
  いただきます。
  お忙しい方は、お電話またはメールでの対応もいたします。
  費用についてのお見積りと必要書類もご案内いたします。
  ※お打ち合わせは無料です。

3.手続きのご依頼
  手続きについてご納得いただければ、ご依頼ください。
  委任状などお客様が作成する書類、請求書をお客様に送付いたします。

4.料金のお支払い
  お支払い方法をご連絡いたしますので、お振り込みをしていただきます。

5.申請書類の作成
  申請に必要な書類を収集するとともに、申請書類を作成いたします。

6.管轄の警察署へ申請
  書類がそろい、ご入金の確認が取れた段階で、当事務所が管轄の警察署
  に出向き、申請いたします。

7.許可証の交付
  当事務所が警察署で許可証を受け取り、その後お客様のもとへお届けいたします。


古物商について

料金のご案内





お問い合わせ・ご相談は、下記までどうぞお気軽にご連絡ください

042-468-9775 電話受付時間 平日9:00〜19:00 info@yn-office.com お問い合わせはコチラから

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