古物商または古物市場主は、営業内容に変更があった場合、公安委員会に変更
届出書を提出しなければなりません。
変更届出が必要な場合
古物商または古物市場主は、許可申請書に記載した次の事項に変更が生じた場合
に、14日以内(法人で登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20
日以内)に、公安委員会に届出をしなければなりません。
@ 許可者の氏名または名称、および住所または居所
A 法人の代表者の氏名
B 営業所または古物市場の名称、および所在地
C 営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
D 管理者の氏名および住所
E 行商をしようとする者であるかどうかの別
F ホームページを利用して古物の取引をしようとする者であるかどうかの別
G ホームページの URL
H 法人の役員の氏名および住所
※EからGまでについては、古物商のみです。
※変更届出には、届出としての手数料はかかりません。
許可証の書換申請が必要な場合
変更届出書を提出する場合において、許可証の書換申請が必要となる場合が
あります。
@ 許可者の氏名または名称
A 許可者の住所または居所
B 代表者の氏名
C 代表者の住所
D 行商をしようとする者であるかどうかの別
に変更があった場合は、許可証の書換えを受けなければなりません。
※許可証の書換申請には、申請手数料として、1,500円必要となります。
申請・届出場所
同一都道府県内のみで営業している場合
原則 経由警察署(許可申請書を提出した警察署)に変更届出書を提出する。
例外 @ 営業所または古物市場の名称、および所在地
A 営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
B 管理者の氏名および住所
に変更があった場合は、その変更に係る営業所または古物市場を管轄する
警察署に対しても、変更届出書を提出することができます。
複数の都道府県にまたがって営業している場合
@ 氏名または名称、および住所または居所
(法人の場合は主たる事務所の所在地)
A 法人の代表者の氏名
B 法人の役員の氏名および住所
に変更があった場合は、いずれか1つの公安委員会に変更届出書を提出すれば
足ります。
提出先の警察署は、選んだ公安委員会の経由警察署となります。
変更届出に必要な書類
申請書類 | 個人許可の場合 | 法人許可の場合 |
変更届出書 正副2通 | ○ | ○ |
添付書類(変更内容) | ||
主たる取扱品目の変更 | 添付書類なし | |
役員の変更 | − | 法人の履歴事項全部証明書 新たに加わった役員および 管理者の住民票の写し、 最近5年間の略歴を記載し た書面、誓約書、登記されて いないことの証明書、身分 証明書 |
役員の住所変更 | − | 住民票の写し |
営業所(古物市場)の 増設 ※新たな管理者の追加 |
営業所(古物市場)の賃貸契約書のコピー ※新たな管理者の住民票の写し、最近5年間の略歴 を記載した書面、誓約書、登記されていないことの 証明書、身分証明書(※) |
|
営業所(古物市場)の 移転 |
新たな営業所(古物市場)の賃貸契約書のコピー | |
営業所(古物市場)の 廃止 |
添付書類なし | |
営業所(古物市場)の 管理者の交代 |
新たな管理者の住民票の写し、最近5年間の略歴 を記載した書面、誓約書、登記されていないことの 証明書、身分証明書(※) |
|
営業所(古物市場)の 管理者の住所変更 |
住民票の写し | |
営業所(古物市場)の 取扱品目の変更 |
添付書類なし | |
営業所(古物市場)の 名称変更 |
添付書類なし | |
ホームページを利用して 古物の取引を行う |
URLの使用権限を疎明する資料 | |
ホームページの URL変更 |
新たなURLの使用権限を疎明する資料 | |
ホームページの閉鎖 | 添付資料なし |
(※)管理者が引き続き別の営業所に移動して管理者となる場合は、住民票の写し・
最近5年間の略歴を記載した書面・誓約書・登記されていないことの証明書・身
分証明書は省略できます。
書換申請に必要な書類
申請書類 | 個人許可の場合 | 法人許可の場合 |
書換申請書 正副2通 | ○ | ○ |
添付書類(変更内容) | ||
許可者の氏名変更 | 戸籍謄本または戸籍抄本 | − |
許可法人の名称変更 | − | 法人の履歴事項全部証明書 |
許可者の住所変更 | 住民票の写し (外国人の方は、外国人 登録証明書の写し) |
− |
許可法人の所在地変更 | − | 法人の履歴事項全部証明書 |
法人の代表者変更 | − | 法人の履歴事項全部証明書 ※役員以外の者が代表者に なる場合は、その者の住民 票の写し、最近5年間の略 歴を記載した書面、誓約書、 登記されていないことの証明 書、身分証明書 |
代表者の住所変更 | − | 法人の履歴事項全部証明書 または住民票の写し |
行商を「する」・「しない」 の変更 |
添付書類なし |
※許可証の書換えを受けようとする場合、上記必要書類と許可証を提出しなければ
なりません。
再交付申請
許可証を紛失した場合は、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の
再交付を受けなければなりません。
許可証の再交付申請に際しては、再交付申請書(正副2通)を提出します。
また、許可者本人であることを確認できるもの(免許証等)も必要となります。
※再交付申請には、申請手数料として、1,300円必要となります。
返納届出
次の場合には、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
@ 古物営業を廃止したとき
A 許可が取り消されたとき
B 許可証の再交付を受けた場合で、紛失した許可証を発見したとき
C 許可者が死亡したとき
D 許可法人が合併により消滅したとき
なお、Cの場合は、同居の親族または法定代理人が、Dの場合は、合併後存続し、
または合併により設立された法人の代表者が返納することになります。
許可証の返納に際しては、許可証と併せて、返納理由書(正副2通)を提出します。
※返納届出には、届出としての手数料はかかりません。
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