海外で製造された化粧品を自ら直接輸入して、業として製造販売するためには、
化粧品製造販売業の許可を受けなければなりません。
製造販売とは、製造等(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製
造する場合は含みません。)をし、または輸入した化粧品を販売し、賃貸し、または
授与することをいいます。
それに対して、海外ブランド化粧品を国内輸入販売元から仕入れて小売を行う場合
には、製造販売業の許可は必要ありませんが、販売にあたっては取扱いに関する
法規則を遵守する必要があります。
そして、海外から輸入した化粧品を国内販売用の表示、外装等製品検査および
市場出荷するための保管等を行う場合には、化粧品製造業(包装・表示・保管)の
許可を受けなければなりません。
化粧品とは?
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