古物とは?
古物とは、次のものをいいます。
@ 一度使用された物品
(ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいい
ます)
A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
B @またはAに「幾分の手入れ」をしたもの
(「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない形で、修理
等を行うことをいいます)
古物の区分とは?
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
自動車 | 自動車、その部品など |
自動二輪車および 原動機付自転車 |
自動二輪車、原動機付自転車、その部品など |
自転車類 | 自転車、その部品など |
写真機類 | 写真機、光学器など |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、 ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体など |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
書籍 | 古本 |
金券類 | 商品券、図書券、ビール券、鉄道やバスの乗車券、 郵便切手、航空券、テレホンカードなど |
古物営業の許可を受けようとする場合には、許可申請書に営業所または古物市場
ごとに取り扱おうとする古物の区分を記載する必要があります。
また、営業所または古物市場において取り扱う古物の区分を変更したときは、届出
が必要になります。
古物営業とは?
古物営業とは、次の3つの営業をいいます。
古物商 | 古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて 売買し、もしくは交換する営業。 なお、次の場合は、許可対象から除外されています。 @ 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う 営業 →@の営業形態の中には、無償または引き取り料を 徴収して引き取った古物を修理して販売するものが 含まれています。 A 自己が売却した物品をその売却の相手方から 買い受けることのみを行う営業 |
古物市場主 | 古物市場(古物商間の古物の売買または交換のため の市場)を経営する営業 |
古物競りあっせん業 | 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法 (政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの 方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う 営業(古物市場主は除きます。) いわゆるインターネット・オークション事業です。 |
許可を受けられない場合とは?
次の欠格事由に該当している人は、許可を受けることができません。
@ 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
A 禁錮以上の刑に処せられ、または一定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その
執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を 経過
しない者
→一定の罪とは、(1)許可を受けないで古物営業を営んだ罪
(2)偽りその他不正の手段により古物営業の許可を受けた罪
(3)自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませた罪
(4)公安委員会による、その古物営業の許可の取消し命令、
または6ヶ月を超えない範囲で期間を定めて、その古物営業
の全部もしくは一部の停止命令に違反した罪
(5)背任罪[刑法第247条]
(6)遺失物等横領罪[刑法第254条]
(7)盗品等運搬罪・保管罪・有償譲受け罪・有償処分の
あっせん罪[刑法第256条第2項]
B 住居の定まらない者
C 古物営業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
D 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
→その未成年者が古物商または古物市場主の相続人であって、その法定代理人
が@〜Cのいずれにも該当しない場合は除きます
E 営業所または古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて
相当な理由がある者
F 法人で、その役員のうちに@〜Cまでのいずれかに該当する者があるもの
古物商許可申請の流れ
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