
海外から輸入しようと考えている商品が、薬事法の「化粧品」として扱うことができる
ものかどうかを確認しなければなりません。
化粧品とは?
化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚
もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する
方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを
いいます。
ただし、これらの使用目的のほかに、人または動物の疾病の診断、治療または予防
に使用されることを併せて目的としているもの、人または動物の身体の構造または
機能に影響を及ぼすことを併せて目的としているもの、医薬部外品に該当するもの
は、化粧品ではなく、医薬品や医薬部外品に該当します。
香水や口紅、マニキュアはもちろんのこと、手洗いなどに用いる「石鹸」や「シャンプ
ー」なども化粧品です。
主な化粧品の効能の範囲は、下記のとおり定められており、これらを標榜するもの
は化粧品とみなされます。
(1) | 頭皮、毛髪を清浄にする。 | (30) | 肌にはりを与える。 |
(2) | 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | (31) | 肌にツヤを与える。 |
(3) | 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | (32) | 肌を滑らかにする。 |
(4) | 毛髪にはり、こしを与える。 | (33) | ひげを剃りやすくする。 |
(5) | 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | (34) | ひげそり後の肌を整える。 |
(6) | 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | (35) | あせもを防ぐ(打粉)。 |
(7) | 毛髪をしなやかにする。 | (36) | 日やけを防ぐ。 |
(8) | クシどおりをよくする。 | (37) | 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
(9) | 毛髪のつやを保つ。 | (38) | 芳香を与える。 |
(10) | 毛髪につやを与える。 | (39) | 爪を保護する。 |
(11) | フケ、カユミがとれる。 | (40) | 爪をすこやかに保つ。 |
(12) | フケ、カユミを抑える。 | (41) | 爪にうるおいを与える。 |
(13) | 毛髪の水分、油分を補い保つ。 | (42) | 口唇の荒れを防ぐ。 |
(14) | 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | (43) | 口唇のキメを整える。 |
(15) | 髪型を整え、保持する。 | (44) | 口唇にうるおいを与える。 |
(16) | 毛髪の帯電を防止する。 | (45) | 口唇をすこやかにする。 |
(17) | (汚れをおとすことにより)皮膚を | (46) | 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 |
清浄にする。 | (47) | 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 | |
(18) | (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ | (48) | 口唇を滑らかにする。 |
(洗顔料)。 | (49) | ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシング | |
(19) | 肌を整える。 | を行う歯みがき類)。 | |
(20) | 肌のキメを整える。 | (50) | 歯を白くする(使用時に |
(21) | 皮膚をすこやかに保つ。 | ブラッシングを行う歯みがき類)。 | |
(22) | 肌荒れを防ぐ。 | (51) | 歯垢を除去する(使用時にブラッシ |
(23) | 肌をひきしめる。 | ングを行う歯みがき類)。 | |
(24) | 皮膚にうるおいを与える。 | (52) | 口中を浄化する(歯みがき類)。 |
(25) | 皮膚の水分、油分を補い保つ。 | (53) | 口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
(26) | 皮膚の柔軟性を保つ。 | (54) | 歯のやにを取る(使用時にブラッシ |
(27) | 皮膚を保護する。 | ングを行う歯みがき類)。 | |
(28) | 皮膚の乾燥を防ぐ。 | (55) | 歯石の沈着を防ぐ(使用時に |
(29) | 肌を柔らげる。 | ブラッシングを行う歯みがき類)。 |
※1 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
※2 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
※3 ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもの
である。
化粧品を輸入して販売するためには?
化粧品製造販売業の許可要件

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