古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗
品等の売買の防止および速やかな発見に資する方法の基準に適合している場合、
国家公安委員会の認定を受けることができます。
単なる届出と異なり、認定基準に達していなければ「不認定」となり、手数料も返却さ
れませんので注意が必要です。
※認定を受けた業者は、官報に公示され、そのサイト上に、認定を受けている旨(認
定マーク)の表示をすることができます。
これにより、利用者は盗品等が売買されにくいサイトを識別することができるよう
になり、取引の安全にも資することとなります。
※認定を受けても優遇措置等はありません。
※古物競りあっせん業の届出がなされていれば、「認定」を受けなくても、古物競り
あっせん業を営むことができます。
認定申請ができない場合とは?
次の欠格事由に該当している人は、認定申請をすることができません。
@ 営業を開始した日から2週間を経過しない者
A 刑法第2編第36章から第39章(窃盗および強盗の罪、詐欺および恐喝の罪、
横領の罪、盗品等に関する罪)もしくは古物営業法またはこれらに相当する外国
の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による
刑を含みます。)に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなく
なった日から起算して5年を経過しない者
B 古物営業法第23条もしくは第24条の規定またはこれらに相当する外国の法令
の規定による処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
(処分を受けた者が法人である場合には、その処分に係る聴聞の期日および場
所が公示された日、もしくは弁明の機会の付与の通知がなされた日、またはこ
れらに相当する外国の法令の規定に基づく手続きが行われた日前60日以内に
その法人の業務を行う役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないも
のも含まれます。)
具体的には、
(1) 古物商または古物市場主が、その業務の適正な実施を確保するため必要な
措置をとるべきとの指示を受けた場合
(2) 古物商または古物市場主が、古物営業の許可の取消し、または6ヶ月を超え
ない範囲で期間を定めて、古物営業の全部もしくは一部の停止命令を受けた
場合
C 古物営業の許可の取消しに係る聴聞の期日および場所が公示された日からそ
の取消しをする日もしくはその取消しをしないことを決定する日までの間、または
これらに相当する外国の法令の規定に基づく手続きに係る期間内にその古物
営業を廃止したことにより許可証の返納をした者(その古物営業の廃止につい
て相当な理由がある者は除かれます。)、またはこれに相当する外国の法令の
規定に基づく手続きを行った者で、その返納の日またはその手続きを行った日
から起算して5年を経過しないもの
D 偽りその他不正の手段により認定を受けたとして認定を取り消され、その取消し
の日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合
には、その取消しに係る聴聞の期日および場所が公示された日前60日以内に
その法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から起算して5年を経
過しないものも含まれます。)
E 法人で、その業務を行う役員のうちにA〜Dまでのいずれかに該当する者が
あるもの
申請場所
営業の本拠となる事務所(このような事務所のない場合は、住所または居所)の
所在地を管轄する警察署(実際の窓口は、所轄警察署の防犯係になります。)に
申請します。
※認定申請には、申請手数料として、17,000円必要となります。
古物競りあっせん業の認定申請に必要な書類
申請書類 | 個人の場合 | 法人の場合 |
古物競りあっせん業者認定申請書 正副2通 |
○ | ○ |
添付書類 | ||
住民票の写し (外国人の方は、外国人登録証明書の写し) |
− | ○ 業務を行う役員のもの |
最近5年間の略歴を記載した書面 | ○ | ○ 業務を行う役員のもの |
誓約書 | ○ | ○ 業務を行う役員のもの |
業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止 等に資する方法の基準」に適合することを 説明した書面 |
○ | ○ |
古物競りあっせん業者の遵守事項が 守られていることを説明した書面 |
○ | ○ |
盗品等の売買の防止等に資する方法の基準
認定を受けるためには、次の基準すべてを満たしていることが必要になります。
@ 古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジッ
トカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の
売却をすることを防止するためのものを講ずること
→特別のクレジットカード認証とは、通常のクレジットカード認証(入力されたカード
番号と有効期限が正しいことを確認することです。)に加えて、生年月日、セキュ
リティコードなど、そのクレジットカードの発行者があらかじめ出品者について登
録している情報と出品者が入力した情報に誤りがないかを確かめることを指し
ます。
具体策としては、
(1) 通常のクレジットカード認証に加えて、出品手続きに必要なパスワード等を
出品者の住所あてに郵送で通知すること
(2) 古物競りあっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者の本人名義の
預貯金口座に振り込むことを約すること
(3) 出品者が電子署名を行った電子メールであって、認定(外国)認証事業者
の電子証明書により利用者に係る確認ができるものを受信すること
(4) (1)〜(3)の各措置(口座振替による認証および特別のクレジットカード
認証を含みます。)をとった人に対して発行したID・パスワードを入力させる
こと
などが考えられます。
※口座振替による認証、特別のクレジットカード認証および「これらに準ずる措置で
あって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのもの」に
ついては、これらのいずれかの一つのみを実施する場合、またはその全部もしく
は一部のうちから出品者に選択させた措置を実施する場合でも、基準に適合し
ます。
A 出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を
確かめること
→「到達を確かめる」方法としては、出品者に送信した電子メールに特定のホーム
ページのURLとパスワードを記載し、出品者にそのホームページでメールに記載
されたパスワードを入力させる方法等が考えられます。
B 出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、
そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること
→「シリアルナンバー等」とは、自動車の車台番号、パソコンの製造番号等の物品
を特定する目的で付された番号、記号等をいいます。
「勧奨」の方法については、利用規約等に記載するのが原則ですが、ヘルプ
ページ等に、利用規約等と同程度に利用者が閲覧しやすく、かつ、利用者に
訴求できるように記載することも認められます。
C 盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受ける
ための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやす
いようにサイトに掲載すること
→「専用の連絡先」としては、インターネット・オークションのホームページでブラウ
ザから直接入力するフォーム、電子メールアドレス、電話番号等が考えられ
ます。
「利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載する」方法については、個々の古物
の出品ページに掲載するのが原則ですが、トップページに掲載することも認めら
れます。
D 利用者から通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、通報者に
通知すること
→「利用者から通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置」としては、警察
官に申告を行ったことなどが考えられます。
通報を受けて検討したが、盗品等の疑いが認められず特段の措置をとらなかっ
た場合に、その結果を通知することもこれに含まれますが、通報に対して何らの
対処もせず、単に「最寄りの警察に相談してください」などと回答することは、該
当しません。
E 営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡
があったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること
→これに適合する措置としては、
(1) 警察本部長等から連絡を受ける担当者が、警察にあらかじめ電話番号を
届け出た携帯電話を所持すること
(2) 留守番電話等を設置し、15時間以内で定期的に、警察本部長等からの
連絡が録音されているかを確認すること
(3) 当直体制(顧客サービスのためのものでも、警察本部長等からの連絡にも
対応するものであれば含まれます。)を整備すること
などが考えられます。
F 盗品等である古物の出品を禁止すること
→「禁止」の方法としては、利用規約等に記載して、古物競りあっせん業者と利用
者との間で契約することなどが考えられます。
G 盗品等を買い受けた場合には、被害者からその返還請求を受けることがある
こと、盗品等については刑事訴訟法の規定により押収をうけることがあること
を、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること
→「入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載する」方法については、入札を申し
込むページや出品を申し込むページに掲載するのが原則ですが、トップページに
掲載することも認められます。
H 古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者
のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること
→この基準は、外国古物競りあっせん業者(日本国内に在る者をあっせんの相手
方とする古物競りあっせん業を外国において営む者)にのみ適用されます。
外国に本社があっても日本に事務所等を設けている場合は、外国古物競り
あっせん業者とはなりません。
古物競りあっせん業が「日本国内に在る者をあっせんの相手方とするもの」に
限定されているのは、日本国内に在る者が利用できないものを除外する趣旨で
あり、日本国内に在る者および外国に在る者も利用できるサービスを提供する
事業者は、外国古物競りあっせん業者に該当します。
「連絡担当者」は、外国古物競りあっせん業者の従業員でなくても構いません。
古物競りあっせん業の届出
料金のご案内
お問い合わせ・ご相談は、下記までどうぞお気軽にご連絡ください